Home > 投資助言・代理業登録申請代行業務

投資助言・代理業登録申請代行業務でお客様に提供できる5つのメリット

☑個人経営の事務所ならではのフットワークの軽さを生かしてお客様からのお問い合わせに対して迅速に対応いたします
☑投資助言・代理業登録後を見据えたアドバイスをご提供できます
☑FP契約書作成業務に特化してきた当事務所は、特にFPのお客様の投資助言・代理業へのご登録ニーズに対応することができます

☑契約書作成のノウハウを生かし、業務で使用するお客様のビジネスモデルに適した契約書をご用意することもできます
☑届出の必要が生じた際に必要となる各種届出書の作成も承っておりますので、登録から業務開始後までの一貫したお客様へのサポート体制をご提供できます

投資助言・代理業登録申請事前無料相談にお気軽にご相談ください

○投資助言・代理業登録申請代行業務における基本方針
 投資助言・代理業登録申請代行業務では、登録申請という業務の性格上、複数回お客様と面談をさせていただくこととなります。面談の際には、お客様のご不安な点やご要望を丁寧にお聴きしながら、登録の実現と登録後の円滑な投資助言・代理業務の開始に向けて迅速な業務遂行を行ってまいります。

※お問い合わせだけでもお気軽にご連絡ください。

※約2分で入力完了
※必要な項目についてご入力いただき、お問い合わせ内容の先頭に「投資助言・代理業登録申請事前無料相談を希望
」と記載し、その後に具体的なご相談内容を記載してご送信ください。

電話番号:080-6583-7644
お問い合わせはこちら

投資助言・代理業とは?

資助言・代理業は①投資助言業務と②代理・媒介業務の二つの業務から成り立っています。まずは、二つの業務を順番に解説していきましょう。
①投資助言業務
 クライアントである投資者に対し、投資顧問(助言)契約に基づき、有価証券の価値等または、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を投資者から報酬を得て、投資者のために行う業務であり、最終的な投資判断は投資者自身が行います。
②代理・媒介業務
 投資運用業者または、投資助言・代理業者から投資一任契約または投資顧問(助言)契約の締結に関する業務を委託された業者が、投資者との契約締結の代理・媒介を行う業務となります。

○投資助言・代理業の業務として想定される業務
 では、次に投資助言・代理業の業務として想定される業務について見ていきましょう。
 例えば、有価証券の価格等について踏み込んだ助言を提供するファイナンシャル・プランニング業務や投資助言業務は、投資助言代理業に該当する可能性があります。
 一方、新聞や雑誌、書籍等の不特定多数の者に対し、販売されることを目的として発行されるもので、不特定多数の者によって随時購入することが可能な文書に投資判断を掲載するといった行為は、投資助言・代理業には該当しない除外事由とされています。

○FPはどのような場合、投資助言・代理業に登録する必要があるか
 上述したように、個別の投資信託や個別の株式銘柄の推奨を行う等の有価証券に関する踏み込んだ助言を提供するファイナンシャル・プランニング業務を行う場合は、投資助言・代理業への登録が必要となると思われます。
 一方、株式等の有価証券の値動きに関する動向や売買のタイミング等の個別具体的な助言ではなく、投資における基本的事項の解説、例えばNISA(少額投資非課税制度)の仕組みの解説等の通常のFP業務でクライアントに情報を提供する場合は、投資助言・代理業への登録は必要ないものと思われます。

※投資助言・代理業に登録するための要件についてはコチラをご覧ください。

FP業務の一環として投資助言・代理業への登録をお考えなら是非ご相談ください!

産形成への関心がわが国でも高まる中、中立的な立場からの助言を求める人は増加傾向にあります。FPの皆様の中にも、個別の投資信託や個別の株式銘柄の推奨を行う等の有価証券に関する踏み込んだ助言を提供するファイナンシャル・プランニング業務を行いたいと考えておられる方々もいらっしゃると思います。

 投資助言・代理業は、クライアントからの相談を受けフィー(業務報酬)を受け取る収益モデルを採用されているFPの皆様の収益モデルと親和性が高く、さらに、クライアントが資産運用を続ける限り継続的に仕事をいただける可能性があるというその業務の性質上、FPが受注する通常の相談業務よりも、会費や助言報酬という形での継続収入を期待しやすい特徴を有しています。

 投資助言・代理業への登録を考える際、ネックとなるのは、登録申請の難易度の高さだと思います。「自社が行おうとしているビジネスモデルが投資助言・代理業に当たるのか知りたい」、「自社が投資助言・代理業の登録要件を満たしているのかわからない」という方々もいらっしゃると思います。

 FPの皆様がクライアントとの間に締結するFP契約書を作成してきたコレクト行政書士事務所は、FPビジネスに精通しており、投資助言・代理業への登録をお考えのFPの皆様のお役に立つことができます。
 また、投資助言・代理業登録申請の代行のみならず、業務で使用する各種の契約書の作成もお客様がご希望の場合は、ご提供することができますので、FP業務の一環として投資助言・代理業への登録をお考えなら是非ご相談ください!

投資助言・代理業登録申請代行業務業務メニュー一覧

無料業務
◇投資助言・代理業登録申請事前無料相談

 投資助言・代理業の登録に関する様々なお悩みや疑問点に関してお答えいたします。弊所では、投資助言・代理業登録申請代行業務をお受けする前には、この投資助言・代理業登録申請事前無料相談へのお申込みをお願いしております。
 お客様のお話を伺い、法律や公序良俗に反すると判断した場合登録の可能性がないと判断した場合は、登録申請代行業務を受注することができませんのでご理解いただけますようお願い申し上げます。投資助言・代理業登録申請事前無料相談の詳細につきましては、コチラをご覧ください。

基本業務
◇投資助言・代理業登録申請代行ライトプラン
 お客様に代わって当事務所が投資助言・代理業登録申請を代行いたします。当プランは、投資助言・代理業の業務を行う際に必要な契約締結前交付書面・契約締結時の交付書面・投資顧問契約書を自前でご用意されているお客様を対象としております。もしご用意が無い場合は、投資助言・代理業登録申請代行スタンダードプランのご利用をご検討ください。

◇投資助言・代理業登録申請代行スタンダードプラン
 当プランは、通常の投資助言・代理業登録申請の代行のみならず、FP契約書作成専門の行政書士事務所である当事務所の強みを生かし、投資助言・代理業の業務を行う際に必要な契約締結前交付書面・契約締結時の交付書面・投資顧問契約書の作成をセットにしたプランとなります。

派生業務
◇投資助言・代理業有料面談
 投資助言・代理業有料面談では、Zoom又は対面にて1時間程度の面談を通して、投資助言・代理業への登録及び投資助言・代理業への登録を要しない業態をも含めたお客様の様々なご質問にお答えします。投資助言・代理業有料面談の詳細につきましては、コチラをご覧ください。

◇各種届出書作成業務

 商号の変更や資本金額の変更、役員又は政令で定める使用人の変更があった場合等、所定の期限内に各種届出書を所轄官公庁に提出する必要があります。本業務は、この各種届出書の作成を行う業務となります。各種届出書作成業務の詳細につきましては、コチラをご覧ください。

投資助言・代理業登録申請代行業務対応可能地域

客様の本店所在地を管轄する各財務局への申請が必要であるという本業務の性質上、原則として東京都、神奈川県のお客様からのみ業務をお受けすることとさせていただきます。

※非対面でのヒアリングをご希望の場合、Zoomを用いたオンライン面談をご選択いただけます。

投資助言・代理業登録申請代行業務及び関連業務業務報酬

下記は基本的なサービスの場合です。実際にはお見積りをご提出いたします。

○投資助言・代理業登録申請代行業務
無料業務
投資助言・代理業登録申請事前無料相談(交通費が発生した場合は別途請求)


基本業務
投資助言・代理業登録申請代行業務ライトプラン
成功報酬440000円(税込)申請に要した諸経費
投資助言・代理業登録申請代行スタンダードプラン成功報酬440000(税込)+契約締結前交付書面・契約締結時の交付書面・投資顧問契約書作成費用55000円(税込)=495000円(税込)申請に要した諸経費

派生業務
各種届出書作成業務33000円(税込)

◇投資助言・代理業有料面談[面談時間は1時間程度を想定]:11000円(税込)
※面談時間1時間超過ごとに追加で5500円(税込)を頂戴いたします。
◇投資助言・代理業に抵触しないためのレギュレーション作成業務業務報酬:66000円(税込)~
◇コンプライアンス担当顧問業務報酬:月額55000円(税込)~


※銀行振り込み手数料はお客様負担
※交通費等の諸経費が発生した場合、別途請求
※投資助言・代理業の登録申請時には、登録免許税150000円が必要になります。

※登録(投資助言・代理業のみを行う場合)を受けた後、業務を開始する前に営業保証金500万円の供託が必要となります。

投資助言・代理業登録申請事前無料相談からの流れ

※赤字の部分がお客様にご対応いただく部分です

1.投資助言・代理業登録申請事前無料相談へのお申込み
            ⇓
2.投資助言・代理業登録申請事前無料相談の実施
            ⇓
3.スキームの決定・申請書類の準備
            ⇓
4.本店所在地の管轄財務局にて審査担当官からのヒアリング(行政書士も同行可)
            ⇓
5.申請書類の提出・受理
            ⇓
6.登録
            ⇓
7.営業保証金の供託・届出
            ⇓
8.金融ADR制度への対応完了後、変更届を提出
            ⇓
9.営業開始
            ⇓
10.お客様による当事務所指定の口座への業務報酬のお振り込み
            ⇓
11.業務報酬の振り込み確認後、PDF化した領収書を電子メールに添付してお客様に送付

※近年の財務局による審査期間の長期化の影響もあり、公式な申請の標準処理期間は2カ月程度とされていますが、実際に業務を開始するまでには、6カ月から1年程度の期間がかかることがございます。
※近年の財務局による審査期間の長期化の影響もあり、公式な申請の標準処理期間は2カ月程度とされていますが、実際に業務を開始するまでには、6カ月から1年程度の期間がかかることがございます。

※お問い合わせだけでもお気軽にご連絡ください。
※約2分で入力完了

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 当事務所のブログ許認可の専門家が伝える投資助言・代理業とIFA(金融商品仲介業者)の許認可のポイントでは、当事務所のホームページに掲載している投資助言・代理業/IFA開業コラムに掲載している内容をブラッシュアップして掲載してまいります。
 その他にも、関連する法改正の動向やビジネス環境に関する解説や金融商品取引業に関連する用語解説等コラムに掲載していない内容もブログに掲載する予定なのでご興味のある方は、コラムと併せてご覧いただければ幸いです。