FP契約書に関するお悩みやご不満を解決します
FP契約書に関してこんなお悩みやご不満はありませんか?
☑市販の契約書を使っているが業務内容に適していない
☑クライアントから契約外の要求をされて困っている
☑契約書の条項が適法か違法かわからない
☑契約書で他のFPに差をつけたい
☑そもそも契約書を用意していない
⇩
FP契約書の作成に特化したコレクト行政書士事務所にお任せください!
※お問い合わせだけでもお気軽にご連絡ください。
※約2分で入力完了
電話番号:03-3202-2041
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あなたの強みの一つとなるFP契約書を作成いたします
○ほとんどのFP業務に契約書は必須ではない?
FPの皆様が個人や法人のクライアントに提供する業務は、その契約の締結に際し、民法上、口頭の合意のみでも成立し、一部の契約類型(任意後見契約等)を除き契約書の作成等を要しません。つまり、FPの皆様が契約書締結を必要とする業務を取り扱われないなら、契約書は必須ではないということになります。
○必須ではない契約書を報酬を払ってまで準備するのは不経済?
契約書が必須でないなら、ビジネスを行うに際して、なぜ、契約書を準備するのでしょうか。その理由として最も多いのは、取引から生じる様々なリスクを事前に回避したいというものだと思います。しかし、FPの皆様が個人のクライアントに対して、家計の見直し相談業務等を提供する際に設定しておられる業務報酬は5000円前後の場合が多いのではないでしょうか。こうした現状をふまえますと、支出の削減が重要な経営課題の一つである以上、行政書士に報酬を払ってまで契約書の作成を依頼するのは、不経済に感じる方が多いのではないかと思います。
○適切な契約書は他のFPと差別化できる強みの一つになります
2002年にファイナンシャル・プランニング(FP)技能士検定が始まり、わが国において、国家資格としてのFP資格がスタートしました。現在では、テレビやマネー誌等で活躍されるFPの方々の存在もあり、FPは、日本社会に定着した感があります。しかし、いまだに世間では、FPについて「お金の相談にのってくれる人」という漠然としたイメージしかないのが現状ではないでしょうか。
このような中で、FPの仕事の成果は、クライアントに対するアドバイスという明確な形のない物として提供されることが多いかと思います。当事務所で作成するFP契約書は、契約書に業務工程を明記し、可視化することで、FPが提供するサービスからの便益をクライアントが具体的にイメージできるようにいたします。このように契約書に規定することで、クライアントのFPに対する信頼を高めることができ、契約書の作成をご依頼いただいたFPのお客様の強みの一つとしていただけるFP契約書となります。
FPの皆様が個人や法人のクライアントに提供する業務は、その契約の締結に際し、民法上、口頭の合意のみでも成立し、一部の契約類型(任意後見契約等)を除き契約書の作成等を要しません。つまり、FPの皆様が契約書締結を必要とする業務を取り扱われないなら、契約書は必須ではないということになります。
○必須ではない契約書を報酬を払ってまで準備するのは不経済?
契約書が必須でないなら、ビジネスを行うに際して、なぜ、契約書を準備するのでしょうか。その理由として最も多いのは、取引から生じる様々なリスクを事前に回避したいというものだと思います。しかし、FPの皆様が個人のクライアントに対して、家計の見直し相談業務等を提供する際に設定しておられる業務報酬は5000円前後の場合が多いのではないでしょうか。こうした現状をふまえますと、支出の削減が重要な経営課題の一つである以上、行政書士に報酬を払ってまで契約書の作成を依頼するのは、不経済に感じる方が多いのではないかと思います。
○適切な契約書は他のFPと差別化できる強みの一つになります
2002年にファイナンシャル・プランニング(FP)技能士検定が始まり、わが国において、国家資格としてのFP資格がスタートしました。現在では、テレビやマネー誌等で活躍されるFPの方々の存在もあり、FPは、日本社会に定着した感があります。しかし、いまだに世間では、FPについて「お金の相談にのってくれる人」という漠然としたイメージしかないのが現状ではないでしょうか。
このような中で、FPの仕事の成果は、クライアントに対するアドバイスという明確な形のない物として提供されることが多いかと思います。当事務所で作成するFP契約書は、契約書に業務工程を明記し、可視化することで、FPが提供するサービスからの便益をクライアントが具体的にイメージできるようにいたします。このように契約書に規定することで、クライアントのFPに対する信頼を高めることができ、契約書の作成をご依頼いただいたFPのお客様の強みの一つとしていただけるFP契約書となります。

当事務所で作成した契約書は電子契約にも対応しております
◇契約書電子化への対応
COVID-19(新型コロナウイルス)の流行によって、日本国内でも企業による電子契約の導入が一般化してまいりました。
COVID-19の流行を機に業務の効率化・印紙税の節税等を目的として、電子契約を既に導入した、あるいは、導入を検討されているFP法人・事務所様もあるかと思います。
当事務所においても、こうした契約書をめぐる状況の変化に対応すべく、作成する契約書の構成等を日々、見直しております。
◇当事務所では契約電子化サービスにアップロード可能な契約書を作成しております
当事務所で作成された契約書は、Word形式及びPDF形式でお客様にご提供しておりますので、これに対応したクラウドサイン等の契約書電子化サービスに当事務所で作成した契約書をそのままアップロードしてご利用いただけます。
COVID-19(新型コロナウイルス)の流行によって、日本国内でも企業による電子契約の導入が一般化してまいりました。
COVID-19の流行を機に業務の効率化・印紙税の節税等を目的として、電子契約を既に導入した、あるいは、導入を検討されているFP法人・事務所様もあるかと思います。
当事務所においても、こうした契約書をめぐる状況の変化に対応すべく、作成する契約書の構成等を日々、見直しております。
◇当事務所では契約電子化サービスにアップロード可能な契約書を作成しております
当事務所で作成された契約書は、Word形式及びPDF形式でお客様にご提供しておりますので、これに対応したクラウドサイン等の契約書電子化サービスに当事務所で作成した契約書をそのままアップロードしてご利用いただけます。

業務報酬額
〇FP契約書作成業務
◇ライフプランニング契約書作成業務報酬:金33000円(税込み)
◇事業プランニング契約書作成業務報酬:金33000円(税込み)
◇相続相談業務契約書作成業務報酬:金33000円(税込み)
◇業務終了後、30日経過後の契約書修正報酬:金5500円(税込み)
※銀行振り込み手数料はお客様負担
※交通費が発生した場合、別途請求
上記以外の追加の費用は一切発生しません。
◇ライフプランニング契約書作成業務報酬:金33000円(税込み)
◇事業プランニング契約書作成業務報酬:金33000円(税込み)
◇相続相談業務契約書作成業務報酬:金33000円(税込み)
◇業務終了後、30日経過後の契約書修正報酬:金5500円(税込み)
※銀行振り込み手数料はお客様負担
※交通費が発生した場合、別途請求
上記以外の追加の費用は一切発生しません。

お問合せから業務完了までの流れ
※赤字の部分がお客様にご対応いただく部分です
1.お問い合わせホームへ入力(所要時間約2分)
↓
2.当事務所からの返信(見積もりの提示)
↓
3.面談・ご契約
↓
4.お客様による当事務所指定の口座に対する代金振り込み
↓
5.業務開始
↓
6.作成した契約書データをメールに添付し、お客様に送付
↓
7.領収書を当事務所の負担にてお客様に郵送
↓
8.業務完了
1.お問い合わせホームへ入力(所要時間約2分)
↓
2.当事務所からの返信(見積もりの提示)
↓
3.面談・ご契約
↓
4.お客様による当事務所指定の口座に対する代金振り込み
↓
5.業務開始
↓
6.作成した契約書データをメールに添付し、お客様に送付
↓
7.領収書を当事務所の負担にてお客様に郵送
↓
8.業務完了

業務対応地域
○直接面談によるヒアリングは、東京都及び神奈川県のみの対応となります。
○東京都及び神奈川県以外のお客様につきましては、Google Meetを用いたビデオ面談形式にてヒアリングを行わせていただきます。
※非対面でのヒアリングをご希望の東京都及び神奈川県のお客様につきましても、Google Meetを用いたビデオ面談をご選択いただけます。
○東京都及び神奈川県以外のお客様につきましては、Google Meetを用いたビデオ面談形式にてヒアリングを行わせていただきます。
※非対面でのヒアリングをご希望の東京都及び神奈川県のお客様につきましても、Google Meetを用いたビデオ面談をご選択いただけます。
