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投資助言・代理業に登録するための要件

資助言・代理業に登録するための要件について、「金融商品取引業者向けの総合的な監督指針」Ⅶ. 監督上の評価項目と諸手続(投資助言・代理業)の体制審査の項目では、以下のように記載されています。

イ.経営者が、その経歴及び能力等に照らして、金融商品取引業者としての業務を公正かつ的確に遂行することができる十分な資質を有していること

ロ.常務に従事する役員が、金商法等の関連諸規則や監督指針で示している経営管理の着眼点の内容を理解し、実行するに足る知識・経験、及び金融商品取引業の公正かつ的確な遂行に必要となるコンプライアンス及びリスク管理に関する十分な知識・経験を有すること。

ハ.有価証券の価値等又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言を行う者として、有価証券や金融商品の価値等に関する知識及び経験を有する者が確保されていること。

ニ.行うとする業務の的確な遂行に必要な人員及び内部管理等の責任者が適正に配置される組織体制、人員構成にあること。

ホ.コンプライアンス担当者として知識及び経験を有する者が確保されていること。

ヘ.行おうとする業務について、次に掲げる体制整備が可能な要因の確保が図られていること。
a.帳簿書類・報告書等の作成、管理
b.ディスクロージャー
c.リスク管理
d.電算システム管理
e.顧客管理
f.広告審査
g.顧客情報管理
h.苦情・トラブル処理
i.内部監査

投資助言・代理業登録拒否事由

資助言・代理業に登録するためには先にご紹介した投資助言・代理業に登録するための要件を満たすことに加えて以下の登録拒否事由に該当しないことが必要となります。

○登録拒否事由
・登録申請書もしくは添付書類に虚偽の記載があった場合
・過去に金融商品取引業の登録を取り消され5年経過していないもの
・金融商品取引法の一定の法律に違反し、罰金以上の刑に処せられている場合は刑の執行が終わるか、その刑執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
・他に行う事業が公益に反すると認められるもの
・金融商品取引業を適格に遂行するに足りる人的構成を有しない者
・役員、重要な使用人に欠格事由に該当するものがいる場合
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