Home > 投資助言・代理業/IFA開業コラム > IFAとして開業をお考えのお客様からよくいただくご質問
Q1.IFAとして開業するためには、法人である必要があるのですか?
A1.IFAとの金融商品仲介業業務委託基本契約の締結を希望する証券会社等にもよりますが、①法人であること、②2名以上の一種又は二種外務員試験合格者がIFA業務に従事できることを募集条件にしている証券会社等が多いです。
Q2.証券会社等を選ぶ際のポイントを教えてください
A2.金融商品仲介業業務委託基本契約の締結先の証券会社等を選ぶ際には、次のようなポイントを確認する必要があります。
①自社の理念や方向性との親和性
②取扱金融商品の種類の豊富さ(自社の対象顧客が望む金融商品を扱っているかが特に重要)
③IFAへの支援体制(IFAに提供されるシステムは使いやすそうか、問い合わせへのレスポンスは早いか等)
④IFA側の要望(特定の金融商品を扱ってほしい等)が採用される余地はあるか
⑤金融商品仲介業業務委託基本契約締結時に初期費用はかかるか?契約締結後にかかる費用はあるか?システム利用料はかかるか?
⑥IFAとの連携に積極的か(自社の取扱い金融商品を販売する販路としてのIFAの位置付けを確認する必要あり)
⑦金融機関勤務経験者以外にも門戸を積極的に開いているか
①自社の理念や方向性との親和性
②取扱金融商品の種類の豊富さ(自社の対象顧客が望む金融商品を扱っているかが特に重要)
③IFAへの支援体制(IFAに提供されるシステムは使いやすそうか、問い合わせへのレスポンスは早いか等)
④IFA側の要望(特定の金融商品を扱ってほしい等)が採用される余地はあるか
⑤金融商品仲介業業務委託基本契約締結時に初期費用はかかるか?契約締結後にかかる費用はあるか?システム利用料はかかるか?
⑥IFAとの連携に積極的か(自社の取扱い金融商品を販売する販路としてのIFAの位置付けを確認する必要あり)
⑦金融機関勤務経験者以外にも門戸を積極的に開いているか
Q3.社内に金融機関勤務経験者がいないのですがIFA事業者になることは可能ですか?
A3.IFAを募集している証券会社等の側でも、多様な販売チャネルを確保するために金融機関勤務経験者がいない法人にも門戸を積極的に開いている場合が多いです。審査の際に金融機関勤務経験者がいればプラスに評価されることが多いとは思いますが、金融機関勤務経験者がいないというだけでIFA事業者になれないということはございません。
Q4.IFAと金融商品仲介業者の関係性について教えてください
A4.日本でIFAとして活動するためには、最初に証券会社等との間に業務委託契約を締結し、その後金融商品仲介業者として内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。従いまして、金融商品仲介業者として登録することがIFAとして活動するための前提となります。
Q5.IFA業界への参入傾向について教えてください
A5.近年のIFA業界への参入の傾向としては、保険代理店業や不動産業を始めとした金融商品と既存の取扱業務との親和性の高い業界からの参入に加えて、相続に関連する業務等を扱う士業からの参入も増えています。
上記のような参入傾向や証券会社の側でのIFAとの連携強化の機運の高まりもあり、IFA法人数についても増加しています。ちなみに、日本には、2021年6月時点で約600社のIFA法人が存在します。
このように新規参入が続く、IFA業界ですが、IFAの存在が社会に浸透している欧米と比べれば、まだ日本におけるIFAの知名度は高くなく、マーケットはいまだ未成熟であり、新規参入の余地はまだ多くあると思われます。
上記のような参入傾向や証券会社の側でのIFAとの連携強化の機運の高まりもあり、IFA法人数についても増加しています。ちなみに、日本には、2021年6月時点で約600社のIFA法人が存在します。
このように新規参入が続く、IFA業界ですが、IFAの存在が社会に浸透している欧米と比べれば、まだ日本におけるIFAの知名度は高くなく、マーケットはいまだ未成熟であり、新規参入の余地はまだ多くあると思われます。
Q6.IFA法人の収益源にはどうようなものがあるのでしょうか?
A6.IFA法人の収益源としては、①顧客の取引手数料、②顧客の預かり資産(投資信託)からの管理報酬、③紹介料の三つが考えられます。
以下にそれぞれの詳細についてご紹介いたします(※数字については、一例であり、詳細な数字は実際とは異なる場合があります)。
①顧客の取引手数料
業務提携先の証券会社のシステム利用料が発生する場合は、顧客から得た手数料収入のうち2~4割を業務提携先の証券会社に支払必要があります。
②顧客の預かり資産(投資信託)からの管理報酬
顧客預かり資産の残高に対して0.5~2.0%程度が目安となります。
近年、IFAとの提携強化を進める証券会社の中には、取引手数料よりも、この顧客の預かり資産(投資信託)からの管理報酬の重視へと収益モデルを変更している証券会社もあるようです。
③紹介料
不動産仲介業者等の他業種を顧客に紹介し、成約時に手数料の一部を紹介料として得ます。事業を経営している顧客に対しては、M&A仲介会社を紹介したり、相続等に詳しい士業を紹介し、そこから紹介料を得るビジネスモデルも存在します。
一般的に、この紹介料から得られる収益は、小さなものになりがちですが、顧客のニーズを満たすことができる紹介先を紹介できることは、顧客との間に長期的な関係を築くための一助となります。
以下にそれぞれの詳細についてご紹介いたします(※数字については、一例であり、詳細な数字は実際とは異なる場合があります)。
①顧客の取引手数料
業務提携先の証券会社のシステム利用料が発生する場合は、顧客から得た手数料収入のうち2~4割を業務提携先の証券会社に支払必要があります。
②顧客の預かり資産(投資信託)からの管理報酬
顧客預かり資産の残高に対して0.5~2.0%程度が目安となります。
近年、IFAとの提携強化を進める証券会社の中には、取引手数料よりも、この顧客の預かり資産(投資信託)からの管理報酬の重視へと収益モデルを変更している証券会社もあるようです。
③紹介料
不動産仲介業者等の他業種を顧客に紹介し、成約時に手数料の一部を紹介料として得ます。事業を経営している顧客に対しては、M&A仲介会社を紹介したり、相続等に詳しい士業を紹介し、そこから紹介料を得るビジネスモデルも存在します。
一般的に、この紹介料から得られる収益は、小さなものになりがちですが、顧客のニーズを満たすことができる紹介先を紹介できることは、顧客との間に長期的な関係を築くための一助となります。
Q7.社内に証券外務員資格の保持者がいない場合は、IFAとして開業できないのでしょうか?
A7.我が国でお客様に金融商品の販売・勧誘等を行う際には、証券外務員(一種又は二種)資格保持者がこれを行う必要がございます。
従いまして、証券外務員資格者が社内に一人もいない場合、金融商品の販売・勧誘等を行うことができないため、必然的にIFAとして開業できないこととなります。
証券外務員として職務を行う場合、証券外務員資格試験に合格後、所属している日本証券業協会の協会員を通じ、日本証券業協会へ外務員登録申請を行い、外務員登録を受けていただく必要がございます。
ちなみに、IFA事業者として新規開業した事業者に所属する証券外務員試験合格者の証券外務員登録のための一連の手続きは、当該IFA事業者と業務委託契約を締結した証券会社が代行して行う場合が多いようです。
従いまして、証券外務員資格者が社内に一人もいない場合、金融商品の販売・勧誘等を行うことができないため、必然的にIFAとして開業できないこととなります。
証券外務員として職務を行う場合、証券外務員資格試験に合格後、所属している日本証券業協会の協会員を通じ、日本証券業協会へ外務員登録申請を行い、外務員登録を受けていただく必要がございます。
ちなみに、IFA事業者として新規開業した事業者に所属する証券外務員試験合格者の証券外務員登録のための一連の手続きは、当該IFA事業者と業務委託契約を締結した証券会社が代行して行う場合が多いようです。
Q8.IFAとして開業したいと考えているのですが、何から取りかかるべきでしょうか?
A8.本ページのA1.を確認していただいた上で、まずは、IFAを募集している証券会社等に資料の請求や証券会社等がIFAとして開業することを希望する事業者向けに行っている説明会に参加してみましょう。
これらの行動をした上で、自社の既存の顧客に適した金融商品を取り扱っている証券会社等に連絡をしてみることをお勧めいたします。
これらの行動をした上で、自社の既存の顧客に適した金融商品を取り扱っている証券会社等に連絡をしてみることをお勧めいたします。
Q9.金融商品仲介業者として登録してからIFA事業者として営業を開始するという理解でよいのでしょうか
A9.一般的な感覚としては、金融商品仲介業者として登録してから証券会社等と業務委託契約を締結すると考える方が自然かもしれませんが、実際にはこの順番は逆になっています。
このご質問は、A4とも関連しているのですが、金融商品仲介業に登録するための前提としてIFA事業者としての営業を開始するための金融商品仲介業への登録は、業務委託契約を締結した証券会社等を通して行われますので、最初に証券会社等との間に業務委託契約を締結していただく必要がございます。
IFA事業者として営業を開始するには、証券会社等と業務委託契約締結後に次のような順序を辿ることになります。
①証券会社等と業務委託契約を締結
⇓
②業務委託契約を締結した証券会社を通して財務局への登録申請(通常、証券会社等が登録申請を代行)
⇓
③証券業協会コード取得(通常、証券会社等が登録申請を代行)
⇓
④証券外務員登録(通常、証券会社等が登録申請を代行)
⇓
⑤IFAとして営業開始
このご質問は、A4とも関連しているのですが、金融商品仲介業に登録するための前提としてIFA事業者としての営業を開始するための金融商品仲介業への登録は、業務委託契約を締結した証券会社等を通して行われますので、最初に証券会社等との間に業務委託契約を締結していただく必要がございます。
IFA事業者として営業を開始するには、証券会社等と業務委託契約締結後に次のような順序を辿ることになります。
①証券会社等と業務委託契約を締結
⇓
②業務委託契約を締結した証券会社を通して財務局への登録申請(通常、証券会社等が登録申請を代行)
⇓
③証券業協会コード取得(通常、証券会社等が登録申請を代行)
⇓
④証券外務員登録(通常、証券会社等が登録申請を代行)
⇓
⑤IFAとして営業開始
Q10.提携できるIFA法人を募集している証券会社を教えてください
Q11.私は個人事業主なのですが、個人事業主はIFA事業者として開業できないのでしょうか?
A11.主にコンプライアンス面での負担の重さから、証券会社の多くは、法人事業者のみを受け入れているようですが、一部の証券会社は、個人事業主の事業者ともIFAとして開業するための前提となる金融商品仲介業業務委託基本契約の締結を行っているようです。
ただ、当該個人事業主は、証券会社のリテール部門等で、実務経験を積んでいる方が大半だと思われます。実務経験のある個人事業主の方でIFA事業者として開業をお考えの場合は、個人事業主も受け入れている証券会社を探してアポイントをとってみてはいかがでしょうか。
ただ、当該個人事業主は、証券会社のリテール部門等で、実務経験を積んでいる方が大半だと思われます。実務経験のある個人事業主の方でIFA事業者として開業をお考えの場合は、個人事業主も受け入れている証券会社を探してアポイントをとってみてはいかがでしょうか。
Q12.業務委託の証券外務員のみでIFA法人として開業することはできますか?
A12.IFA法人として開業するには、一般的に2名以上の証券外務員が社内に常勤している必要があるため、業務委託契約を締結して外部から集めた証券外務員のみでIFA法人として開業することはできません。
この点は、IFA法人開業後も同様であり、開業時には、2名以上の常勤の証券外務員が社内に在籍していたものの、開業後、常勤の証券外務員を置かず、業務委託契約を締結して外部から集めた証券外務員のみでIFA法人を運営した場合、提携証券会社との間で契約違反を問われる可能性が高いことはもちろん、金融商品仲介業者としての適格性にも疑問が生じてしまいます。
この点は、IFA法人開業後も同様であり、開業時には、2名以上の常勤の証券外務員が社内に在籍していたものの、開業後、常勤の証券外務員を置かず、業務委託契約を締結して外部から集めた証券外務員のみでIFA法人を運営した場合、提携証券会社との間で契約違反を問われる可能性が高いことはもちろん、金融商品仲介業者としての適格性にも疑問が生じてしまいます。
Q13.暗号資産仲介業の創設が検討されていると聞きました。どのようなものなのか教えてください。
A13.金融庁で暗号資産・電子決済手段仲介業(仮称)の創設が検討されています。現時点では、公表されていることはわずかですが、次のようなものになるとされています。
①暗号資産・電子決済手段仲介業者は、暗号資産交換業者・電子決済手段等取引業者(暗号資産交換事業者等)への所属性とする
②暗号資産・電子決済手段仲介業者は、利用者財産の受託を行わず、利用者財残の管理不備による損害を利用者に与えることが想定できないため、参入時の財政的基礎に係る参入規制は課さない
③暗号資産・電子決済手段仲介業者が暗号資産等の売買・交換の媒介を行う場合、暗号資産交換業者等が当該売買・交換に 伴うAML/CFT(マネーロンダリングとテロ資金供与の防止対策)の義務を履行するため、仲介業者に犯収法に基づくAML/CFTの履行義務は課さない
上記の内容は、検討段階のものであり、今後変更されることも考えられます。詳細につきましては、金融庁の資金決済制度等に関するワーキング・グループ公表資料をご参照ください。
①暗号資産・電子決済手段仲介業者は、暗号資産交換業者・電子決済手段等取引業者(暗号資産交換事業者等)への所属性とする
②暗号資産・電子決済手段仲介業者は、利用者財産の受託を行わず、利用者財残の管理不備による損害を利用者に与えることが想定できないため、参入時の財政的基礎に係る参入規制は課さない
③暗号資産・電子決済手段仲介業者が暗号資産等の売買・交換の媒介を行う場合、暗号資産交換業者等が当該売買・交換に 伴うAML/CFT(マネーロンダリングとテロ資金供与の防止対策)の義務を履行するため、仲介業者に犯収法に基づくAML/CFTの履行義務は課さない
上記の内容は、検討段階のものであり、今後変更されることも考えられます。詳細につきましては、金融庁の資金決済制度等に関するワーキング・グループ公表資料をご参照ください。
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