Home > 投資助言・代理業/IFA開業コラム > 投資助言・代理業者行政処分事例

投資助言・代理業者に対する行政処分事例をいくつかご紹介いたします

○本ページの趣旨
 お客様から「投資助言・代理業者に対する行政処分事例について教えてほしい」というご相談をいただきましたので、ご興味のある方もおられるかと思い本ページでは、投資助言・代理業者が行政処分を受けた事例をいくつかご紹介します。

※投資助言・代理業者に対する行政処分事例を詳しく知りたい方は、金融庁ホームページの「行政処分事例集」をご確認ください。

事例①人的構成が確保されていないことに対する行政処分事例(平成27年3月18日公表)

○主たる処分原因
 金融商品取引業を適格に遂行するに足りる人的構成が確保されていない状況を理由に、登録拒否要件、法令違反に該当

○処分の内容
 登録取消、業務改善命令

○解説
 投資助言・代理業者として登録後、従業員の退職等で人的構成を確保できなくなった場合は、登録拒否要件に該当し、登録を取消されることとなりますので、従業員の退職等で人的構成を確保できなくなる事態を想定して事前に対応策を考えておく必要があります。

事例②名義貸し及び人的構成が確保されていないことに対する行政処分事例(令和1年6月28日公表)

○主たる処分原因
 無登録業者に対する名義貸し、投資助言・代理業を適格に遂行するに足りる人的構成が確保されていない状況

○処分の内容
 登録取消、業務改善命令(投資顧問契約を締結している者との契約を適切に終了させること等)

○解説
 事例①でも解説しましたが、人的構成を満たせなくなった場合、登録を取消されます。加えて、本事例では、無登録業者に対する名義貸しも行っており、名義貸しは、金商法36条の3違反となります。

事例③営業所不確知に対する行政処分事例(平成23年8月2日公表)

○主たる処分原因
 営業所不確地

○処分の内容
 登録取消

○解説
 本事例がどういった経緯で営業所不確地となったのかは不明ですが、投資助言・代理業者が本店や営業所を移転した場合は、「金融商品取引業者の本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地の変更届出(提出期限:2週間以内)」の提出が必要となりますので、本店や営業所の移転をした場合は、各財務局に届出を提出してください。

※投資助言・代理業者が財務局に提出する必要がある書類について確認したい方は、投資助言・代理業各種届出作成業務のページにある「投資助言・代理業者が提出する必要のある各種届出書及び提出期限一覧」の項目をご確認ください。

事例④不適切な広告に対する行政処分事例(令和2年3月12日公表)

○主たる処分原因
 著しく事実に相違する表示又は著しく人を誤認させるような表示のある広告をする行為

○処分の内容
 業務停止命令(新たな顧問契約の締結に係わる勧誘・契約締結)、業務改善命令(不適切な広告の掲載停止、内部管理体制等の構築、再発防止策の策定、適切な顧客説明、責任の所在明確化等)

○解説
 本事例のような行為は、広告等における著しく事実に相違する表示や著しく人を誤認させる表示の禁止(金商法37条2項、金商業等府令78条)に該当します。
 また、投資助言・代理業者をはじめとする金融商品取引業者が広告を出す場合には、広告等における商号、登録番号等の表示義務もありますので、この二点も忘れずに広告に記載する必要があります。

事例⑤顧客に虚偽の告知を行ったこと及び人的構成が確保されていないことに対する行政処分事例

○主たる処分原因
 金融商品取引契約の締結の勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為、金融商品取引契約の締結の勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為、金融商品取引業を適格に遂行するに足りる人的構成が確保されていない状況等

○処分の内容
 登録取消、業務改善命令(投資顧問契約を締結している者との契約を適切に終了させること等)

○解説
 本事例のように顧客に虚偽の事実を告げること(虚偽告知)は禁止されており、金融商品取引契約の締結またはその勧誘に関して、顧客に虚偽告知をした場合、1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処され、またはこれが併科されます(金商法198条の6第2号)。
 金融商品取引業を適格に遂行するに足りる人的構成が確保されていない状況についての解説は事例①をご確認ください。

事例⑥顧客に交付すべき書面の不交付等に対する行政処分事例(平成19年6月27日公表)

○主たる処分原因
 顧客に交付すべき書面の不交付等

○処分の内容
 業務停止、業務改善命令(内部管理体制強化等)

○解説
 本事例は、少し古い事例ですが、顧客に交付すべき書面の不交付等は、実務で発生しやすい事例かと思いご紹介しました。
 法改正による交付すべき書面の種類の変化や交付すべき書面に記載すべき記載内容の変化を常に把握すると同時に、顧客への交付のし忘れが発生しない仕組み作りを社内で事前に構築しておく必要があります。

事例⑦無登録での外国投資証券の募集又は私募の取扱い(平成25年10月11日公表)

○主たる処分原因
 無登録での外国投資証券の募集又は私募の取扱い

○処分の内容
  業務停止(金融商品取引業の全ての業務、顧客との投資顧問契約の解約業務を除く)、業務改善命令(行政処分の内容についての適切な顧客説明、顧客への適切な対応など投資者保護のために万全の措置を講ずること等)

○解説
 本事例では、投資助言・代理業務のみを行える事業者が外国ファンドの商品内容の説明を行い、その販売代理会社から紹介料を受領していたことが、無登録での外国投資証券の募集又は私募の取扱いに当たると認定され行政処分が行われました。
お問い合わせフォーム
PAGETOP
コレクト行政書士事務所について
経営理念
事務所業務のオンライン化について
プライバシーポリシー(個人情報保護方針)
インボイス制度への対応について
メディア掲載実績
投資助言・代理業登録申請代行業務
投資助言・代理業各種届出書作成業務
投資助言・代理業登録申請事前無料相談
投資助言・代理業有料面談
投資助言・代理業非登録事業者コンプライアンスサポート業務
IFA開業支援コンサルティング
IFA開業支援コンサルティング事前無料相談
ビジネス契約書作成サービス
ビジネス契約書リーガルチェックサービス
契約書定額修正プラン
よくあるご質問
投資助言・代理業/IFA開業コラム
投資助言・代理業登録要件及び登録拒否事由
投資助言・代理業登録に関してよくあるご質問
金融ADR制度について
この業務は投資助言・代理業?よくご相談いただく事例
投資助言・代理業者行政処分事例
IFAとして開業をお考えのお客様からよくいただくご質問
契約書コラム
電子契約について
収入印紙について
条項を規定する際に注意すべき点について
ライフプランニング契約書作成のポイント
事業プランニング契約書作成のポイント
相続相談業務契約書作成のポイント
業務提携契約書作成のポイント
投資顧問(助言)契約書作成のポイント
コレクト行政書士事務所
ブログ更新情報
ブログを見る
◇コレクト行政書士事務所ブログ
 当事務所のブログ許認可の専門家が伝える投資助言・代理業とIFA(金融商品仲介業者)の許認可のポイントでは、当事務所のホームページに掲載している投資助言・代理業/IFA開業コラムに掲載している内容をブラッシュアップして掲載してまいります。
 その他にも、関連する法改正の動向やビジネス環境に関する解説や金融商品取引業に関連する用語解説等コラムに掲載していない内容もブログに掲載する予定なのでご興味のある方は、コラムと併せてご覧いただければ幸いです。