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金融ADR制度とは?

資助言・代理業者を含めた金融商品取引業者は、その受けている登録の種別に応じ、当該登録の種別に関する指定紛争解決機関が設立及び指定されている場合には、その指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する必要があるとされています。
 一方、その受けている種別に関して、指定紛争解決機関が設立及び指定されていない場合は、一定の苦情処理措置及び紛争解決措置を講じる必要があるとされています。
 上述のような規制内容に基づいて、金融商品取引に関する苦情・紛争の解決が解決される仕組みがいわゆる金融ADR制度です。

投資助言・代理業者の金融ADR措置について

資助言・代理業者は、⑴一般社団法人日本投資顧問業協会への加入か⑵弁護士会紛争解決センターへの加入が必要となります。
 ⑴及び⑵への加入の流れは次のようになります。

⑴一般社団法人日本投資顧問業協会
・加入手続きの流れ
①登録後、協会に対して入会申込書等の必要書類を提出
入会申込書及び以下の書類を提出する必要があります
・定款の写し
・登記事項証明書の写し
・登録申請書及び方法を記載した書面
・業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
・役員及び政令第15条の4で定める使用人の履歴書
・業務内容等が記載されたパンフレット・会社案内など
・その他協会が必要と認める書類…
直近の事業報告書
契約締結前交付書面
新規・登録申請者の概要についての写し
法人関係情報等取扱規定
役職員自己取引規定
コンプライアンスに関するチェックシート(日本投資顧問業協会HPにて入手可)など
・入会申込書(日本投資顧問業協会HPにて入手可)
②書類の内容等について質問や補正依頼等が、協会より来ることがあります
※特に契約書の書式や規定等について、細かい指示・追加書類等があります
③書類が整った段階で、協会にて面談
④理事会による入会審査(原則月1)
⑤協会より入会承認の通知
⑥入会金等の納入=正式な会員
⑦当局への変更届出(協会加入に関する変更)
・費用
①入会金20万円
②会費10万円
※投資助言・代理業者の会費は、分割納入・減額等の特例措置があります

⑵弁護士会紛争解決センター
・加入手続きの流れ
※東京の場合は、東京第三弁護士会と協定を結ぶことになります
①登録後、弁護士会の窓口に対して協定締結申込書等の必要書類を提出
・全部事項証明書(商業登記簿謄本又はこれに代わるもの)
・許認可、登録証の写し
・定款
・事業内容を説明するパンフレット
・協定書締結申込書(書式を利用し、金融商品取引法その他の法令上の許認可・登録等の種類、許認可・登録番号、今回措置をとることが要求されている法令上の根拠[協定書第2条に記入することとなるもの]、取扱う紛争の範囲)
②書類内容を審査→補正等は少ない傾向あり
③審査が完了すると、協定書及び手数料の請求書が送られてくる(通常FAX等での協定書の草案確認あり)
④協定書に押印を行い手数料の支払を行う
⑤協定書を一旦返送し、弁護士会が押印後、控えが届く
⑥当局へは、当該協定書の写しをFAX等で送る(変更届出は発生しない)
・費用
①協定手数料6万6千円(業界団体等の場合は、13万2千円)

 投資助言・代理業者は、このように⑴一般社団法人日本投資顧問業協会への加入か⑵弁護士会紛争解決センターへの加入が必要となるわけですが、登録審査に際して、⑴と⑵の間に基本的には、優劣はありません。
 一方、⑴に加入した場合、各種変更届や自主規制ルール順守状況等調査票を年次で提出する必要があります。さらに、加入業者に対する不定期の監査が実施されるなどの事務的な負担も生じます。
 しかし、⑴では、コンプライアンス研修等の各種研修を実施しており、業務運営に資する各種の情報等も得ることができます。加えて、⑴に加入することで社会的な信用を獲得できるなどのメリットも存在します。
 ⑴と⑵のいずれに加入するかは、上述したメリットとデメリットを踏まえて投資助言・代理業への登録を希望する側が判断をしていくことになります。
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