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投資助言・代理業各種届出書作成業務

資助言・代理業者は、商号の変更や資本金額の変更、役員又は政令で定める使用人の変更があった場合等、所定の期限内に各種届出書を所轄官公庁に提出する必要があります。

 コレクト行政書士事務所では、この各種届出書の作成を承っております。各種届出書作成業務の業務報酬は、以下の通りとなっております。

※現在、コレクト行政書士事務所では、投資助言・代理業者が金融商品取引法第47条の2に基づき事業年度ごとに提出を求められる事業報告書の作成は承っておりません。ちなみに、事業報告書は、毎事業年度経過後3カ月以内に提出する必要があります。

○各種届出の作成業務業務報酬
各種届出書作成業務33000円(税込)

 各種届出書には、提出期限等がございますので、届出書の内容の「正確さ」に加えて「迅速な」届出書作成が必要となります。届出書作成に不安がある、負担感を感じるというお客様は、当事務所に是非ご依頼ください。

※お問い合わせだけでもお気軽にご連絡ください。
※約2分で入力完了
※必要な項目についてご入力いただき、お問い合わせ内容の先頭に「作成をご希望の各種届出書の名称」を記載し、ご送信ください。

電話番号:080-6583-7644
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投資助言・代理業者が提出する必要のある各種届出書及び提出期限

資助言・代理業者が提出する必要のある各種届出書及び提出期限は、関東財務局各種届出書についての一覧表によれば以下の通りとなっております。

①金融商品取引業者の加入する金融商品取引業協会加入・脱退届出書(提出期限:2週間以内)
②金融商品取引業者の商号、名称又は氏名の変更届出(提出期限:2週間以内)
③金融商品取引業者の資本金の額又は出資の総額の変更届出(提出期限:2週間以内)
④金融商品取引業者の役員又は政令で定める使用人の変更届出(提出期限:2週間以内)
⑤金融商品取引業者の本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地の変更届出(提出期限:2週間以内)
⑥金融商品取引業者の他に行っている事業の変更届出(提出期限:2週間以内)
⑦金融商品取引業等に関する内閣府令第7条第3号イ、第3号の2、第3号の3イ、第4号から第9号まで及び第11号に掲げる事項の変更届出(提出期限:2週間以内)
⑧金融商品取引業者の業務の内容又は方法の変更届出(提出期限:遅滞なく)
⑩金融商品取引業者の業務休止、又は再開の届出(提出期限:遅滞なく)
⑪金融商品取引業者である法人が、他の法人と合併したとき(当該金融商品取引業者である法人が合併により消滅したときを除く)の届出(提出期限:遅滞なく)
⑫金融商品取引業者である法人が、分割により他の法人の事業(金融商品取引業等に係るものに限る)の全部若しくは一部を承継したときの届出(提出期限:遅滞なく)
⑬金融商品取引業者である法人が、他の法人から事業(金融商品取引業等に係るものに限る)の全部若しくは一部を譲り受けたときの届出(提出期限:遅滞なく)
⑰金融商品取引業者が破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行ったときの届出(提出期限:遅滞なく)
⑱登録申請者が、法第29条の4第1項第1号イ(外国の法令により金商業に類する登録又は許可を取り消された場合に限る)若しくはハ、第3号(同項第2号イ及び重要な使用人に係る部分を除く)若しくは第4号(ニに係る部分を除く又は内閣府令第199条第2号イに該当したときの届出(提出期限:遅滞なく)
⑲金融商品取引業者の役員又は重要な使用人が金融商品取引業に係る業務の継続が著しく困難となった場合の届出金融商品取引業者の役員又は重要な使用人が法第29条の4第1項第2号ロからリまでのいずれかに該当した場合の届出(提出期限:遅滞なく)
⑳金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に該当し、又は該当しないこととなった場合の届出(提出期限:遅滞なく)
㉑金融商品取引業者の持株会社に該当し、又は該当しないこととなった場合の届出(提出期限:遅滞なく)
㉒金融商品取引業者が破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知った場合の届出(提出期限:遅滞なく)
㉓金融商品取引業者の定款の変更届出(提出期限:遅滞なく)
㉔金融商品取引業者の役職員に法令等に反する行為(事故等)があったことを知った場合の届出(提出期限:遅滞なく)
㉕金融商品取引業者の役職員の法令に反する行為(事故等)の詳細が判明した場合の届出(提出期限:遅滞なく)
㉖金融商品取引業者が訴訟若しくは調停の当事者となった場合の届出(提出期限:遅滞なく)
㉗金融商品取引業者が訴訟若しくは調停が終結した場合の届出(提出期限:遅滞なく)
㉘外国法人又は外国に住所を有する個人が外国の法令に基づく不利益処分を受けた場合の届出(提出期限:遅滞なく)
㉙金融商品取引業者である個人が死亡したときの届出(提出期限:30日以内)
㉚金融商品取引業等を廃止したときの届出(提出期限:30日以内)
㉛金融商品取引業者等である法人が合併により消滅したときの届出(提出期限:30日以内)
㉜金融商品取引業者等である法人が破産手続開始の決定により解散したときの届出(提出期限:30日以内)
㉝金融商品取引業者等である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときの届出(提出期限:30日以内)
㉞金融商品取引業者等である法人が分割により事業(金融商品取引業等に係るものに限るる)の全部又は一部を承継させたときの届出(提出期限:30日以内)
㉟金融商品取引業者等が事業の全部又は一部を譲渡(金融商品取引業等に係るものに限る)したときの届出(提出期限:30日以内)
㊱金融商品取引業者等が金融商品取引業等(投資助言・代理業を除く)を廃止し、合併(当該金融商品取引業等が合併により消滅する場合の当該合併に限る)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、分割による事業の全部若しくは一部の承継をさせ、又は事業の全部若しくは一部の譲渡をしようとするときの広告をした旨の届出(提出期限:直ちに)

※⑨、⑭~⑯につきましては、投資助言・代理業者に届出の義務はございませんので、記載を省略しております。各種届出書及び提出期限の最新情報につきましては、関東財務局ホームページをご確認ください。
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