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契約書コラムとは?
FP契約書作成のポイント概説
○はじめに
FP契約書と一言で言っても複数の種類が存在します。
ここでは個人クライアントを対象とするライフプランニング契約書、法人クライアントを対象とする事業プランニング契約書、相続に関する相談を対象とする相続相談業務契約書、投資顧問契約を締結する際に用いる投資顧問契約契約書のポイントを概説していきます。
○ライフプランニング契約書作成のポイント概説
通常、FPが個人のクライアントにライフプランニングを提供する際、その成果物は、「提案書」という形でクライアントに提示されることになると思います。
しかし、FPの存在が日本社会に広く浸透してきたとはいえ、FPに相談をしたことがないクライアントは、FPについて、「お金の相談ができる」、「必要な保険のアドバイスをしてくれる」等の漠然としたイメージしかもっていないのが現状です。
そのため、ライフプランニング契約書は、当該ライフプランニングが目指す成果等を規定し、クライアントがFPから提供されるサービスを具体的にイメージできるよう意識して作成する必要があります。
※詳細につきましては、ライフプランニング契約書作成のポイントをご参照ください。
○事業プランニング契約書作成のポイント概説
FPは個人のクライアントを対象とした「パーソナルファイナンス」の専門家ですが、現在、活動領域を広げ、事業承継や企業向けの各種助成金獲得のためのアドバイス等の「経営コンサルタント」的なサービスを提供されているFP事務所・法人も存在しています。
FPが企業向けのサービスを提供する場合、当該企業の現状や課題を明らかにするための「提案書」という形をとる場合もあるでしょうが、具体的な事業承継の実行支援や企業向け各種助成金獲得のためのアドバイス等、個人のクライアントを対象としたサービス提供よりも多様なサービス提供の在り方が存在します。
そのため、個人のクライアントへのサービス提供以上に目指す成果を明確に契約書に規定し、クライアント企業とFPの間での具体的なサービス内容に対する認識の一致を図る必要があります。
加えて、事業承継支援や企業向け各種助成金獲得のためのアドバイス提供は、サービス提供の過程で、クライアント企業の企業秘密に触れることとなるため、クライアント企業の企業秘密漏洩に関する規定を契約書に明記し、企業秘密漏洩に関するトラブルに巻き込まれないようにすることも重要です。
※詳細につきましては、事業プランニング契約書作成のポイントをご参照ください。
○相続相談業務契約書
日本社会の超高齢化にともなって、相続に関する相談をしたいという需要は相変わらず高いままです。
こうした需要を受け、相続分野には、FP以外にも弁護士・税理士・司法書士・行政書士等の専門家に加え、民間企業も参入し、非常に激しいクライアント獲得競争が行われています。
相続に関する相談は、その性質上、クライアントの家族関係等の繊細な問題を取り扱うこととなるため、この点を踏まえたクライアントのプライバシー保護を契約書に規定しなければなりません。
また、相続分野の相談は、弁護士法・税理士法・司法書士法等の各関連法とも密接に係わるため、俗に言う「業際問題」に巻き込まれないよう契約書にもFPがクライアントにどこまでのサービスを提供できるのかを規定するとともに、必要な場合は、他の専門家と連携する旨を規定しておく必要もあります。
※詳細につきましては、相続相談業務契約書のポイントをご参照ください。
○投資顧問(助言)契約契約書
FPの方々の中には、投資助言・代理業者として登録し、個別の投資信託や個別の株式銘柄の推奨を行う等の有価証券に関する踏み込んだ助言を提供するファイナンシャル・プランニング業務を行っている方々もいらっしゃると思います。
金融商品取引法では、投資助言・代理業者がクライアントとの間に投資顧問契約を締結する際、「法定の事項を記載した書面」を交付することが義務付けられています(金商法37条の4)。
実務では、投資顧問(助言)契約契約書は、上述の「法定の事項を記載した書面」と兼用して用いられていることが多いため、金融商品取引法及び関係する内閣府令に準拠した投資顧問(助言)契約契約書を用意する必要があります。
※詳細につきましては、投資顧問(助言)契約契約書のポイントをご参照下さい。
FP契約書と一言で言っても複数の種類が存在します。
ここでは個人クライアントを対象とするライフプランニング契約書、法人クライアントを対象とする事業プランニング契約書、相続に関する相談を対象とする相続相談業務契約書、投資顧問契約を締結する際に用いる投資顧問契約契約書のポイントを概説していきます。
○ライフプランニング契約書作成のポイント概説
通常、FPが個人のクライアントにライフプランニングを提供する際、その成果物は、「提案書」という形でクライアントに提示されることになると思います。
しかし、FPの存在が日本社会に広く浸透してきたとはいえ、FPに相談をしたことがないクライアントは、FPについて、「お金の相談ができる」、「必要な保険のアドバイスをしてくれる」等の漠然としたイメージしかもっていないのが現状です。
そのため、ライフプランニング契約書は、当該ライフプランニングが目指す成果等を規定し、クライアントがFPから提供されるサービスを具体的にイメージできるよう意識して作成する必要があります。
※詳細につきましては、ライフプランニング契約書作成のポイントをご参照ください。
○事業プランニング契約書作成のポイント概説
FPは個人のクライアントを対象とした「パーソナルファイナンス」の専門家ですが、現在、活動領域を広げ、事業承継や企業向けの各種助成金獲得のためのアドバイス等の「経営コンサルタント」的なサービスを提供されているFP事務所・法人も存在しています。
FPが企業向けのサービスを提供する場合、当該企業の現状や課題を明らかにするための「提案書」という形をとる場合もあるでしょうが、具体的な事業承継の実行支援や企業向け各種助成金獲得のためのアドバイス等、個人のクライアントを対象としたサービス提供よりも多様なサービス提供の在り方が存在します。
そのため、個人のクライアントへのサービス提供以上に目指す成果を明確に契約書に規定し、クライアント企業とFPの間での具体的なサービス内容に対する認識の一致を図る必要があります。
加えて、事業承継支援や企業向け各種助成金獲得のためのアドバイス提供は、サービス提供の過程で、クライアント企業の企業秘密に触れることとなるため、クライアント企業の企業秘密漏洩に関する規定を契約書に明記し、企業秘密漏洩に関するトラブルに巻き込まれないようにすることも重要です。
※詳細につきましては、事業プランニング契約書作成のポイントをご参照ください。
○相続相談業務契約書
日本社会の超高齢化にともなって、相続に関する相談をしたいという需要は相変わらず高いままです。
こうした需要を受け、相続分野には、FP以外にも弁護士・税理士・司法書士・行政書士等の専門家に加え、民間企業も参入し、非常に激しいクライアント獲得競争が行われています。
相続に関する相談は、その性質上、クライアントの家族関係等の繊細な問題を取り扱うこととなるため、この点を踏まえたクライアントのプライバシー保護を契約書に規定しなければなりません。
また、相続分野の相談は、弁護士法・税理士法・司法書士法等の各関連法とも密接に係わるため、俗に言う「業際問題」に巻き込まれないよう契約書にもFPがクライアントにどこまでのサービスを提供できるのかを規定するとともに、必要な場合は、他の専門家と連携する旨を規定しておく必要もあります。
※詳細につきましては、相続相談業務契約書のポイントをご参照ください。
○投資顧問(助言)契約契約書
FPの方々の中には、投資助言・代理業者として登録し、個別の投資信託や個別の株式銘柄の推奨を行う等の有価証券に関する踏み込んだ助言を提供するファイナンシャル・プランニング業務を行っている方々もいらっしゃると思います。
金融商品取引法では、投資助言・代理業者がクライアントとの間に投資顧問契約を締結する際、「法定の事項を記載した書面」を交付することが義務付けられています(金商法37条の4)。
実務では、投資顧問(助言)契約契約書は、上述の「法定の事項を記載した書面」と兼用して用いられていることが多いため、金融商品取引法及び関係する内閣府令に準拠した投資顧問(助言)契約契約書を用意する必要があります。
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