ライフプランニング契約書に最低限規定すべき条項
通常、FPが個人のクライアントにライフプランニングを提供する際、その成果物は、「提案書」という形でクライアントに提供されることになると思います。
そのため、ライフプランニングの過程及び成果物を巡るクライアントとの紛争を防止するため、ライフプランニング契約書には、クライアントがFPの提供する「提案書」の目的や「提案書」の完成図を具体的にイメージできる条項を置くことが望ましいでしょう。
加えて、「提案書」でクライアントの現状と課題を分析し、解決策を提示することまでをFPの仕事とするのか、「提案書」で提示した解決策の実行支援まで行うのかを契約書に明示する必要もあるでしょう。
上述の条項に加え、その他に必要な具体的な契約書の条項については、以下の条項を最低限規定する必要があります。
1. 当該ライフプランニングが目指す成果
2. 委任業務の範囲
3. 再委託の可否
4. 資料の作成及び提示
5. 委託者の協力義務
6. 契約の解除
7. 報酬に関する規定
8. 情報保護
9. 免責・成果の不保証
10.損害賠償責任
※上記の条項に関する詳細な説明に関しては、下記に記述してまいります。
そのため、ライフプランニングの過程及び成果物を巡るクライアントとの紛争を防止するため、ライフプランニング契約書には、クライアントがFPの提供する「提案書」の目的や「提案書」の完成図を具体的にイメージできる条項を置くことが望ましいでしょう。
加えて、「提案書」でクライアントの現状と課題を分析し、解決策を提示することまでをFPの仕事とするのか、「提案書」で提示した解決策の実行支援まで行うのかを契約書に明示する必要もあるでしょう。
上述の条項に加え、その他に必要な具体的な契約書の条項については、以下の条項を最低限規定する必要があります。
1. 当該ライフプランニングが目指す成果
2. 委任業務の範囲
3. 再委託の可否
4. 資料の作成及び提示
5. 委託者の協力義務
6. 契約の解除
7. 報酬に関する規定
8. 情報保護
9. 免責・成果の不保証
10.損害賠償責任
※上記の条項に関する詳細な説明に関しては、下記に記述してまいります。
ライフプランニング契約書に最低限規定すべき条項詳細
1.ライフプランニングが目指すべき成果
クライアントとの紛争を防止するために、必須の事項です。民放改正により、契約解除や契約不適合責任に基づく請求をする場合に、契約の目的が最重要視されることになったことから、必ず定める必要があります。
2.委任業務の範囲
FPの方々は、クライアントにライフプランニングを提供する際、クライアントの家計のリスク管理の一環として、「提案書」で保険の見直しや保有資産の有効活用の提言など様々な提案をクライアントにされていると思います。この事項を明確に規定しておくことで、クライアントにライフプランニングの具体的なイメージを持ってもらいやすくなります。加えて、「提案書」を踏まえた実行支援を行う場合は、その旨を規定します。
3.再委託の可否
業務の性質上、FPの方々は、弁護士や税理士等の外部の専門家の協力を仰ぐ場合があるかと思います。一方、クライアントは、FP企業またはFP個人を信頼してライフプランニングを依頼しているため、クライアントに無断で弁護士や税理士等の外部の専門家に業務の一部を委託することは、トラブル防止の観点から好ましくありません。そのため、契約書に業務の一部を外部に委託する場合がある旨の規定をしておく必要があります。
4.資料の作成及び提示
FPがクライアントに対し、作成する「提案書」に含まれる資料の詳細を規定し、クライアントが提示される「提案書」の構成を理解できるようにするために必要な条項となります。
5.委託者の協力義務
FPが円滑に業務を遂行するために、クライアントにFPの求めに応じ、資料の提示等の協力義務を課す規定です。この規定は、FPがクライアントに業務遂行への協力を求める根拠とすることができます。
6.契約の解除
契約当事者の一方または双方に契約違反や信頼関係を喪失させる行為があった際、契約を解除する旨を規定しておくことで、スムーズに契約関係を終了させることができます。
7.報酬に関する規定
報酬額及び報酬を払い込む銀行口座及び払い込む際の手数料の負担をどちらが負うかを規定します。
加えて、当該FPがクライアントからの報酬のみでビジネスを行っているのか、コミッションその他の経済的利益を得ているのか否かを規定しておく必要があります。
8.情報保護
一般的に、クライアントの機密情報がFPを通じて外部に流出することを防ぐために、情報保護に関する規定が置かれます。
9.免責・成果の不保証
通常、契約書で免責・成果の不保証の項目を規定していなくても、民法上、FP側がライフプランニングの結果に責任を負うことはありません(FP側に手抜きやミスがあれば別です)が、クライアントとの結果を巡る紛争をより確実に防止するためには、この項目に関する規定がある方が望ましいです。
10.損害賠償
ライフプランニングの過程及び結果、FP側及びクライアント側のいずれかに損害が発生した場合に、想定外の損害賠償責任を負うことのないようにするために、必要な項目です。当事者の一方が「契約の解除、解約又は本契約に違反することにより、相手方に損害を与えたときは、前月の委託料の〇〇%を上限としてその損害を賠償しなければならない」等と規定します。
クライアントとの紛争を防止するために、必須の事項です。民放改正により、契約解除や契約不適合責任に基づく請求をする場合に、契約の目的が最重要視されることになったことから、必ず定める必要があります。
2.委任業務の範囲
FPの方々は、クライアントにライフプランニングを提供する際、クライアントの家計のリスク管理の一環として、「提案書」で保険の見直しや保有資産の有効活用の提言など様々な提案をクライアントにされていると思います。この事項を明確に規定しておくことで、クライアントにライフプランニングの具体的なイメージを持ってもらいやすくなります。加えて、「提案書」を踏まえた実行支援を行う場合は、その旨を規定します。
3.再委託の可否
業務の性質上、FPの方々は、弁護士や税理士等の外部の専門家の協力を仰ぐ場合があるかと思います。一方、クライアントは、FP企業またはFP個人を信頼してライフプランニングを依頼しているため、クライアントに無断で弁護士や税理士等の外部の専門家に業務の一部を委託することは、トラブル防止の観点から好ましくありません。そのため、契約書に業務の一部を外部に委託する場合がある旨の規定をしておく必要があります。
4.資料の作成及び提示
FPがクライアントに対し、作成する「提案書」に含まれる資料の詳細を規定し、クライアントが提示される「提案書」の構成を理解できるようにするために必要な条項となります。
5.委託者の協力義務
FPが円滑に業務を遂行するために、クライアントにFPの求めに応じ、資料の提示等の協力義務を課す規定です。この規定は、FPがクライアントに業務遂行への協力を求める根拠とすることができます。
6.契約の解除
契約当事者の一方または双方に契約違反や信頼関係を喪失させる行為があった際、契約を解除する旨を規定しておくことで、スムーズに契約関係を終了させることができます。
7.報酬に関する規定
報酬額及び報酬を払い込む銀行口座及び払い込む際の手数料の負担をどちらが負うかを規定します。
加えて、当該FPがクライアントからの報酬のみでビジネスを行っているのか、コミッションその他の経済的利益を得ているのか否かを規定しておく必要があります。
8.情報保護
一般的に、クライアントの機密情報がFPを通じて外部に流出することを防ぐために、情報保護に関する規定が置かれます。
9.免責・成果の不保証
通常、契約書で免責・成果の不保証の項目を規定していなくても、民法上、FP側がライフプランニングの結果に責任を負うことはありません(FP側に手抜きやミスがあれば別です)が、クライアントとの結果を巡る紛争をより確実に防止するためには、この項目に関する規定がある方が望ましいです。
10.損害賠償
ライフプランニングの過程及び結果、FP側及びクライアント側のいずれかに損害が発生した場合に、想定外の損害賠償責任を負うことのないようにするために、必要な項目です。当事者の一方が「契約の解除、解約又は本契約に違反することにより、相手方に損害を与えたときは、前月の委託料の〇〇%を上限としてその損害を賠償しなければならない」等と規定します。
ライフプランニング契約書に規定することが望ましい条項
以下は、ライフプランニング契約書に規定することが望ましい条項です。
1. 不可抗力
2. 反社会的勢力の排除
3. 合意管轄
※上記の条項に関する詳細な説明に関しては、下記に記述してまいります。
1. 不可抗力
2. 反社会的勢力の排除
3. 合意管轄
※上記の条項に関する詳細な説明に関しては、下記に記述してまいります。
ライフプランニング契約書に規定することが望ましい条項詳細
1.不可抗力
地震や風水害等の自然災害が多発する昨今、突発的な出来事によって契約の履行が不可能となる事態も考えられます。この規定を契約書に置くことで、突発的な出来事の発生による契約の履行不能に対する債務不履行責任を問われる可能性を排除できます。
2.反社会的勢力の排除
コンプライアンス重視が社会の潮流となる中、FPの皆様を反社会的勢力の不当な要求から守るためにも、契約書に規定しておくことが望ましい条項と言えます。
3.合意管轄
クライアントとの間で裁判上の紛争が生じた際、第一審の専属的合意管轄裁判所を定める条項です。裁判による負担を考慮すると、自己の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所に定める方が有利です。加えて、紛争が生じた際、調停を用いるケースも考えられるため、この点についての規定もあればなおよいでしょう。
地震や風水害等の自然災害が多発する昨今、突発的な出来事によって契約の履行が不可能となる事態も考えられます。この規定を契約書に置くことで、突発的な出来事の発生による契約の履行不能に対する債務不履行責任を問われる可能性を排除できます。
2.反社会的勢力の排除
コンプライアンス重視が社会の潮流となる中、FPの皆様を反社会的勢力の不当な要求から守るためにも、契約書に規定しておくことが望ましい条項と言えます。
3.合意管轄
クライアントとの間で裁判上の紛争が生じた際、第一審の専属的合意管轄裁判所を定める条項です。裁判による負担を考慮すると、自己の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所に定める方が有利です。加えて、紛争が生じた際、調停を用いるケースも考えられるため、この点についての規定もあればなおよいでしょう。
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