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業務提携契約書に最低限規定すべき条項

務提携を行う場合、口頭で業務提携を行う旨で合意しても、当事者間での認識の相違などから、提携が有効に機能しない、提携内容を巡るトラブルが生じる等の問題が発生する場合があります。
 こうした問題の発生を防止するためには、業務提携契約書を作成して業務提携を結ぶ目的や当事者間の権利や義務についての共通の認識を持つことができるようにする必要があります。
 こうした点を踏まえて業務提携契約書には、以下の条項を規定する必要があります。

1.  当該業務提携契約の目的
2.  業務提携の具体的内容
3.  知的財産権の帰属
4.  経営等の独立
5.  機密保持

6.  損害賠償
7.  契約の有効期間
8.  契約解除

※上記の条項に関する詳細な説明に関しては、下記に記述してまいります。

業務提携契約書に最低限記載すべき事項詳細

1.  当該業務提携契約の目的
 業務提携を機能させるために必須条項です。民放改正により、契約解除や契約不適合責任に基づく請求をする場合に、契約の目的が最重要視されることになったことから、必ず定める必要があります。

2.  業務提携の具体的内容
 業務提携を具体的に機能させると同時に、契約当事者間のトラブルを防止するために、業務提携を行う上で発生する費用等についてもここで定めておく必要があります。

3.  知的財産権の帰属
 FPの方々の場合は、業務提携を通して、特許権、工業所有権等が発生することはほとんどないと思いますが、ノウハウや著作権等が発生することが考えられますので、重要な条項の一つとなります。

4.  経営等の独立
 業務提携相手から自社への干渉を排除するための条項です。また、業務提携契約が第三者との取引制限するものではない旨も定める必要があります。

5.  機密保持
 自社の営業上の秘密の流出を防止するために定める必要のある条項です。

6.  損害賠償
 想定外の損害賠償責任を負うことのないようにするために、必要な条項です。当事者の一方が「契約の解除、解約又は本契約に違反することにより、相手方に損害を与えたときは、前月の委託料の〇〇%を上限としてその損害を賠償しなければならない」等と規定します。

7.  契約の有効期間
 業務提携契約の有効期間と同契約の延長の有無及び延長する場合の条件について規定します。

8.  契約解除
 いかなる場合に業務提携契約を解除するのか、契約解除をする場合の具体的な方法等を規定します。

業務提携契約書に規定することが望ましい条項

下は、業務提携契約書に規定することが望ましい条項です。

1.  協議
2.  反社会的勢力の排除
3.  合意管轄

※上記の条項に関する詳細な説明に関しては、下記に記述してまいります。

業務提携契約書に規定することが望ましい条項詳細

1.  協議
 業務提携によって生じた成果や課題等について協議する頻度等を規定します。

2.  反社会的勢力の排除
 コンプライアンス重視が社会の潮流となる中、FPの皆様を反社会的勢力の不当な要求から守るためにも、契約書に規定しておくことが望ましい条項と言えます。

3.  合意管轄
 提携相手と裁判上の紛争が生じた際、第一審の専属的合意管轄裁判所を定める条項です。裁判による負担を考慮すると、自己の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所に定める方が有利です。
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