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投資顧問(助言)契約書に規定することが内閣府令において定められている条項

資顧問(助言)契約を投資助言・代理業者とクライアントが締結する際、投資助言・代理業者は、金融商品取引法に基づき、「法定の事項を記載した」契約締結時交付書面を交付することが義務付けられています(金商法37条の4第1項)。
 実務では、投資顧問(助言)契約書は、上述の「法定の事項を記載した書面」と兼用して用いられていることが多いようです。
 FPの方々が個別の投資信託や個別の株式銘柄の推奨を行う等の有価証券に関する踏み込んだ助言を提供するファイナンシャル・プランニング業務を行う場合は、投資助言・代理業への登録が必要となると思われますのでご注意下さい。

 なおここでは、投資助言・代理業者がクライアントに投資情報の提供を行い、この情報を受けて、クライアントが自己の責任の下に最終的な投資判断を行う投資助言のみを行う投資顧問業務を前提としております。
 
 投資顧問(助言)契約書には、内閣府令において定められた以下の条項を規定する必要があります。

金融商品取引業の種類を問わず記載する必要がある事項
1.当該金融金融商品取引業者等の商号、名称または氏名
2.当該金融商品取引業者等の営業所または事務所の名称
3.当該金融商品取引契約、投資信託・外国投資信託の受益証券に係る信託契約の解約または投資口の払い戻しの概要
4.当該金融商品取引契約の成立、投資信託・外国投資信託の受益証券に係る信託契約の解約または投資口の払戻しの年月日
5.当該金融商品取引契約、投資信託・外国投資信託の受益証券に係る信託契約の解約または投資口の払戻しに係る手数料等に関する事項
6.顧客の氏名または名称
7.顧客が当該金融商品取引業者等に連絡する方法

取引の特性に応じて追加的に記載する必要のある事項

1.投資顧問契約等に関する事項

投資顧問(助言)契約書に最低限規定すべき条項

資顧問(助言)契約書を契約書として機能させるためには、上述した規定することが内閣府令において定められている条項を規定するだけでは不十分です。
 契約書として機能させるためには、規定することが内閣府令において定められている条項に加えて、最低限以下の条項を規定する必要があります。

1.当該投資顧問(助言)契約を締結する目的
2.クライアントの資産に関する条項
3.投資助言・代理業者が提供するサービスの範囲
4.クライアントのプライバシー保護に関する条項
5.  クーリング・オフに関する条項
6.  免責・成果の不保証
7.損害賠償責任

投資顧問(助言)契約書に規定することが望ましい条項

下は、投資顧問(助言)契約書に規定することが望ましい条項です。

1.  不可抗力
2.  反社会的勢力の排除
3.  合意管轄
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