Home > 契約書コラム > 条項を規定する際に注意すべき点について

顧問契約が突然解消される?

○契約期間中でも顧問契約が委託者の自由な判断で解消できる場合があります
 FPの皆様のような資格専門職の方が顧問契約を締結する際、当該契約は、当事者間の高度な信頼関係に基づくものとして、契約書上の期間の定めは、法的拘束力がないものと裁判上みなされる場合があります。
 なぜなら、顧問契約のような継続的契約には、当事者間の強い信頼関係が求められることを前提とし、委任契約における解約自由の原則が適用されるからです。税理士の顧問契約を巡る事例になりますが、期間の定めのない税理士顧問契約の即時解除を認めた判例もあります(最判58.9.20判時1100・55)。

○契約委期間中の契約解除をどう防ぐか
 契約期間中の契約解除をどう防ぐかですが、前述したように顧問契約は、委託者側に解約自由の原則が認められていることを考慮すると、契約期間中の途中解約による違約金を定めた「違約金条項」を契約書に定めることでこれを抑止することができると考えられます。ただし、受託者側に信頼関係を著しく損なうような行為等があった場合は、「違約金条項」を設けても裁判上、認められなくなる可能性が高くなりますので、注意が必要です。

契約期間は明確に!

○契約期間の起算日と満了日は明確に規定しましょう
 契約期間について、「本契約の契約期間は、本契約締結日から〇年間とする」と規定している契約書をたまに見かけます。
 しかし、こうした規定のしかたでは、実務上、契約書の押印について、相手方より押印した契約書が送付され、これを会社で押印して返送するという方法がとられることがある以上、契約の締結日について、紛争が生じる可能性があります。
 また、契約の満了日についても、明確に規定しておかなければ、更新の拒絶等の失念や更新拒絶通知の日にちの計算が困難になるなどの弊害が生じてしまいます。
 こうした事態を防ぐためには、「本契約の契約期間は、〇年〇月〇日から〇年〇月〇日までの〇年間とする」と明確に規定しておきましょう。

委任業務の範囲と方法を契約書に規定するメリット

○紛争の防止とクライアントからの信頼の両方を得られて一石二鳥
 将来支給される年金額の試算や保険の見直しに関するアドバイスの提供であれば、比較的業務範囲は明確であり、クライアントとの間に業務範囲をめぐる認識の齟齬は生じにくいでしょう。
 しかし、家計の見直し相談など広範な領域にアドバイスが必要な業務に関しては、どの領域に重点を置いたアドバイスを行うのか、アドバイスだけではなく実行支援まで行うのかといった具合に、クライアントとFPの間に認識の齟齬が生じる恐れがあります。
 このような事態を避けるためにも、クライアントに提供する業務の範囲と方法を明確に契約書に規定しておきましょう。
 加えて、こうした規定を契約書に置くことで、具体的な業務内容をイメージすることができ、クライアントのFPに対する信頼を向上させることにもつがなるでしょう。

途中終了時の委託料に関する規定

○契約が途中で解除された場合の業務報酬はどうなる?
 契約が委任者側の一方的な事情で解除されてしまうこともあります。そこで本項では、このような場合に泣き寝入りせずにすむための規定について検討してみたいと思います。
 民法では、委任契約を履行割合型と成果完成型の二つに分けて規定し、履行割合型については、割合的な報酬請求権を認め、成果完成型については、すでにした委任事務の履行の結果が可分であり、かつ、その給付によって委任者が利益をえるときは、委任者が受ける利益の割合に応じた報酬請求権が認められています。
 特に、コンサルティング契約や顧問契約等の一定期間の契約を前提とした契約においては、途中終了時の委託料について規定がない場合、契約が途中で終了した際にクライアントとの間でトラブルになる可能性がありますので、クライアントとの間で締結する契約が履行割合型なのか、成果完成型なのかを考慮しながら、途中終了時の委託料について規定を定めておく必要があります。

○契約の途中終了に備えた具体的な規定
 業務を特定案件ごとに可分にできるのであれば、次のような規定を定め、業務報酬を履行割合型にすることが考えられます。

第○条 報酬及び支払い方法(特定の案件ごとに報酬を支払う場合)
 甲は、乙に対し、本件業務に係る報酬を以下のように支払う。
1.乙が○○に関するアドバイスを甲に提供したとき 金○○円
2.乙が甲の○○に関する計画書の策定を支援したとき 金○○円


 成果完成型の業務の場合は、委託者からの正当な理由のない一方的な契約解除に備え、履行の割合以上に成功報酬全額を請求するためのみなし報酬条項を次のように規定することが考えられます。

第○条 みなし報酬条項(無理由解除条項がある場合)
 乙は、次のいずれかの事由が生じたとき、甲に対し、報酬の全額を請求することができる。
⑴甲が乙の責めに帰することのできない事由で契約を解除したとき
⑵甲が故意又は十多岐な過失により乙の業務の遂行を不能にしたとき

業務の履行状況に関する報告についての規定

○報告の頻度と報告方法を定める意義
 コンサルティング業務などのある程度の時間を要する業務を受注した場合、クライアント側から業務の進捗状況を報告するよう求められることがあります。
 そこで、契約書に報告頻度と報告方法に関する規定を設ける必要があります。もし、契約書にこの規定が無い場合は、クライアント側から頻繁に業務の進捗状況の問い合わせを受けて業務の進捗が滞る危険もあります。また、クライアント側も業務の進捗状況をいつどのように報告してもらえるのか不安を抱えることとなります。

○報告の頻度と報告方法に関する具体的な規定
 報告の頻度と報告方法に関する具体的な規定について毎月特定の日に電子メールを用いて報告する場合は、次のように定めることが考えられます。

第○条 報告
 乙は、本件業務の履行状況に関して、毎月1日に甲に対してその履行状況につき、甲宛てに電子メールにより送信する方法で報告するものとする。

 クライアント側が請求した場合に書面を用いて報告を求める場合は、次のように定めることが考えられます。

第○条 報告
 乙は、本件業務の履行状況に関して、甲からの請求があったときは、その状況につき直ちに書面をもって報告するものとする。
お問い合わせフォーム
PAGETOP
コレクト行政書士事務所について
経営理念
事務所業務のオンライン化について
プライバシーポリシー(個人情報保護方針)
インボイス制度への対応について
メディア掲載実績
投資助言・代理業登録申請代行業務
投資助言・代理業各種届出書作成業務
投資助言・代理業登録申請事前無料相談
投資助言・代理業有料面談
投資助言・代理業非登録事業者コンプライアンスサポート業務
IFA開業支援コンサルティング
IFA開業支援コンサルティング事前無料相談
ビジネス契約書作成サービス
ビジネス契約書リーガルチェックサービス
契約書定額修正プラン
よくあるご質問
投資助言・代理業/IFA開業コラム
投資助言・代理業登録要件及び登録拒否事由
投資助言・代理業登録に関してよくあるご質問
金融ADR制度について
この業務は投資助言・代理業?よくご相談いただく事例
投資助言・代理業者行政処分事例
IFAとして開業をお考えのお客様からよくいただくご質問
契約書コラム
電子契約について
収入印紙について
条項を規定する際に注意すべき点について
ライフプランニング契約書作成のポイント
事業プランニング契約書作成のポイント
相続相談業務契約書作成のポイント
業務提携契約書作成のポイント
投資顧問(助言)契約書作成のポイント
コレクト行政書士事務所
ブログ更新情報
ブログを見る
◇コレクト行政書士事務所ブログ
 当事務所のブログ許認可の専門家が伝える投資助言・代理業とIFA(金融商品仲介業者)の許認可のポイントでは、当事務所のホームページに掲載している投資助言・代理業/IFA開業コラムに掲載している内容をブラッシュアップして掲載してまいります。
 その他にも、関連する法改正の動向やビジネス環境に関する解説や金融商品取引業に関連する用語解説等コラムに掲載していない内容もブログに掲載する予定なのでご興味のある方は、コラムと併せてご覧いただければ幸いです。